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2000年1月アーカイブ

毒物及び劇物取締法 第二条第一項

この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

別表第一

  • 一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
  • 二 黄燐りん
  • 三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
  • 四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
  • 五 クラーレ
  • 六 四アルキル鉛
  • 七 シアン化水素
  • 八 シアン化ナトリウム
  • 九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
  • 十 ジニトロクレゾール
  • 十一 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール
  • 十二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
  • 十三 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
  • 十四 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
  • 十五 水銀
  • 十六 セレン
  • 十七 チオセミカルバジド
  • 十八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
  • 十九 ニコチン
  • 二十 ニツケルカルボニル
  • 二十一  砒ひ素
  • 二十二  弗ふつ化水素
  • 二十三 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
  • 二十四 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
  • 二十五 モノフルオール酢酸
  • 二十六 モノフルオール酢酸アミド
  • 二十七 硫化燐りん
  • 二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

関連ページ

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生法施行令 別表第三 特定化学物質等[原文]
  • 一 第一類物質
  • ・・・(略)・・・
  • 二 第二類物質
  • ・・・(略)・・・
  • 5 エチレンオキシド
  • ・・・(略)・・・
  • 37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
  • 三 第三類物質
  • ・・・(略)・・・

特定化学物質障害予防規則

(エチレンオキシド等に係る措置)

特定化学物質障害予防規則 第三十八条の十一 [原文]
 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
  • 一  労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。
  • 二  滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充填された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
  • 三  滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充填する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。
  • 四  エチレンオキシド等が充填された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。
  • 五  滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。

*平成28年11月1日付けで一般高圧ガス保安規則の一部が改正され、高圧ガスの移動について、変更がありました。 規則第五十条第一号、第八号、第十一号、第十三号中の「二十リットル」を「二十五リットル」に、「四十リットル」を「五十リットル」に改められました。
経済産業省リンク | 省令施行文PDF

本記事によって生じたいかなる問題に対しても当社は責任を負いません。本記事に間違いや古い点がある場合の訂正は歓迎いたします。

概要

毒性ガスを含む場合
例:一酸化炭素、硫化水素など
警戒標(高圧ガスステッカー、毒)
木枠又はパッキン
イエローカード
防毒マスクなどの緊急防災工具
40℃以下
転落転倒防止


可燃性ガス又は酸素を含む大きいボンベの場合
例:アセチレン 7kgと酸素 7000Lなど
警戒標(高圧ガスステッカー)
イエローカード
消火器
緊急防災工具
40℃以下
転落転倒防止

不活性ガスのみで大きいボンベの場合
例:窒素ガス 7000L x 1本など
警戒標(高圧ガスステッカー)
40℃以下
転落転倒防止

可燃性ガス又は酸素を含むが小さいボンベ(25L以下)で少量(合計50L以下)の場合
例:酸素ガス 500L x 1本+アセチレン 0.5kg x 1本など
イエローカード
40℃以下
転落転倒防止

不活性ガスのみで小さいボンベ(25L以下)で少量(合計50L以下)の場合
例:窒素ガス 1500L x 1本など
40℃以下
転落転倒防止


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