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介護タクシー事業者様への医療用酸素の販売について

近年、介護タクシー事業者様から医療用酸素の販売に関してお問い合わせを多数いただいておりますが、「医療従事者の同乗体制が整っていること」という条件が満たされていばければ、販売することができません。

卸売販売業の規制

平成18年の薬事法改正により医薬品の販売相手が厳しく規制されました。この改正で、医薬品である医療用酸素は厚生労働省が例示している相手方(医療機関)にしか販売することができなくなりました。特定の品目に関しては例外があり、その例外にあたる相手方には医薬品の販売が可能ですが、その例外の中には、介護タクシー事業者様が含まれていなかったため、改正直後は販売することができませんでした。この件に関しましては、下記のページも参照してください。

大東医療ガス | スキューバダイビング業者向けの医療用酸素

しかし、平成24年3月16日に厚生労働省医薬食品局総務課から発せられた事務連絡「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について(その2)」に、介護タクシー業者に関する記述が加えられ、一定の条件を満たすことで販売することが可能になりました。

以下、当該事務連絡より抜粋。厚生労働省 一般用医薬品販売制度

(事例40) 医療従事者(医師又は看護師(准看護士を含む))が患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備している患者等搬送事業者に対し、搬送中の医療行為に必要な医療用酸素を販売する場合
引用元:卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について(その2)

販売のための要件(当社基準)

上記の規制を鑑み、当社では販売に際して下記の二点を確認させていただきますので、ご準備をお願いいたします。

  1. 患者等搬送用自動車の事業者であることがわかる書類
  2. 医療従事者が同乗できる体制になっていることを確認できる書類(契約書等)

1の「患者等搬送用自動車の認定(民間救急)」には、2の医療従事者の同乗体制を整備する要件があるので、1の認定だけで、医療用酸素の販売をしてもいいという認識の業者様がおられますが、当社の件かいとしては、1の認定と2の医療従事者の同乗体制は別のものになりますので、必ず、1と2の両方の条件を満たす必要がございます(2013.11.20 加筆)。

なお、この件に関するお問い合わせ(どのような要件を満たせば購入が可能か)は、各地方自治体の保健所または厚生労働省医薬食品局総務課にお問い合わせください。

患者等搬送事業者(民間救急車)の確認

患者等搬送事業者(民間救急車)であることの確認は、介護タクシーの事業許可書とともに、お客様のパンフレットや業務案内書もあればそれを参考にさせていただいて行います。また、各自治体の消防本部が行っている認定制度において認定を取得していると、販売可否の判断がスムーズになります。

患者等搬送事業者の認定は、各自治体(市町村)の消防本部が行っています。申請手続きには、最寄りの消防本部に直接お問い合わせいただき、申請方法をお尋ねください。

消防本部によっては、インターネット上に申請書類を掲載しているところもありますが、掲載していないところも多いので、その場合は電話等で直接お問い合わせが必要になります。

参考: 埼玉県内の消防本部一覧 | 全国の消防本部一覧(wikipedia) | 東京消防庁の患者等搬送事業者認定表示制度

医療従事者の同乗体制

医療用酸素の吸入が必要になった場合に、医療従事者(医師または看護師)が同乗できる体制になっていることが、確認できることが必要になります。

どのような体制をとるかということ(常勤の雇用関係があるのか、必要な時に同乗することになっているのかなど)は、お客様の事業形態に合わせた形で結構ですので、医療従事者との契約書なり同意書なりの書面が必要になります。

想定されるケース1:患者様移送中の容体急変などによる酸素吸入

介護タクシー業者さまへ医療用酸素を販売する用途として想定されるケースとして、移送中の患者様の容態が急変し、同乗した医療従事者が医療用酸素の投与が必要と判断した際に医療用酸素を供給できるようにするためというのがまず考えられます。

想定されるケース2:患者さまをある医療機関から別の医療機関へ搬送する際に酸素が必要な場合

介護タクシー事業者さまからの医療用酸素のニーズとして、「患者様をある医療機関から別の医療機関へ搬送する際に酸素吸入しながらの移動が必要になるので用意してほしい」と医療機関から言われるケースが多いためとお聞きしております。そのような場合は、本来は移送元か受入先の医療機関が移動の際に必要な酸素を供給するべきであるが、一定の条件を満たしている場合は介護タクシー事業者さまが用意してもよいとのことです(当社が保健所に問い合わせをした回答)。

参考リンク

薬事法における卸売販売業者が医薬品を販売する相手方について
医療用ガスを販売できる相手方について
埼玉県の保健所一覧
保健所の一覧 - 埼玉県ホームページ
厚生労働省医薬食品局総務課
一般用医薬品販売制度
レギュレーター
医療用途向け高圧ガスレギュレーター フロージェントルプラス
酸素マスク・カニューラ
鼻腔酸素カニューラ・酸素フェイスマスク

更新履歴

  • 2013.09.21 公開
  • 2013.10.29 訂正
  • 2013.11.20 加筆
  • 2014.07.01 加筆・修正
  • 2016.08.16 平成28年3月29日の事務連絡の内容を反映、一部表現を変更

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