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2013年7月アーカイブ

カタールの二番目のヘリウム生産プラントの稼働が開始されたという報道がありました。

カタールは、ラス・ラファンにある二番目のプラント稼働により、世界最大のヘリウム輸出国になり、世界で二番目のヘリウム生産国となります。新しいプラントの生産能力は1.3 bcf( billion cubic feet)です。

すでに稼働中のプラントの生産能力 2 bcf と併せると、世界のヘリウム需要のおよそ25%をまかなうことができます。

へリウムの精製装置は、カタールガス社とラスガス社の共同所有ですが、ラスガス社が操業を行います。

2番目のヘリウムプラントは、2005年に稼働を開始した1番目のプラントに比べて、精製能力が2倍あります。

すでに、ラスガス社は、エアリキード社・リンデガス社・岩谷産業の3社と長期供給契約(オフテイク)を結んでおり、生産されたヘリウムの引取り権益は、エアリキード社(仏)が50%、リンデガス社(独)が30%、岩谷産業(日)が20%となっています。


関連記事・参考記事
RasGas' Helium 2 Plant Starts Production (ラスガス社 プレスリリース)
Linde starts delivery from largest helium facility in the world(リンデ社 プレスリリース)
Qatar: start-up of world's largest helium unit (エア・リキード社 プレスリリース)
カタール国 ヘリウム輸入権益の取得について(岩谷産業 2010年)
QATAR TO BE WORLD'S SECOND LARGEST HELIUM PRODUCER (カタールガス社 プレスリリース 2010)

国内では、昨年(2012年)の11月から深刻なヘリウム不足に見舞われ、それが半年程度継続しました。現状では、最悪の時期は脱した状態ですが、世界のヘリウム需要は増している一方で供給は追い付いていません。また、生産プラントの老朽化や生産国の資源戦略変更の影響などで供給が不安定化しているため、今回のカタールのヘリウムプラント稼働のニュースは明るい話題と言えます。

今年の8月には、米国で新しいヘリウム生産プラントが稼働する見込み(*1)であり、他に、アルジェリア、インドネシア、ロシアでの新プラント建設が計画されています。

*1)大陽日酸、ヘリウム 米で8月生産開始、ひっ迫に対応 - 化学工業日報 2013年05月13日

各国のヘリウム推定最大埋蔵量の比率

world-helium-reserve-base-rate.JPG

上記のグラフは、Selling the Nation's Helium Reserve ( The National Academies Press, 2010 ), を参考に作成しました。

推定されている埋蔵量は、採掘が経済的に見合うものも見合わないものも含めての数字です。

被覆アーク溶接 (ひふくあーくようせつ)

被覆アーク溶接は、被覆された溶接棒を使って溶接する方法で、溶接棒の先端と母材の間に発生したアークの高温でそれぞれを溶かして混ぜ合わせることにより接続する方法です。

被覆アーク溶接棒には、被覆材(フラックス)が塗られており、アークの熱で分解された被覆材はシールドガスとなって、アークと溶けた金属の周囲を包み、接合される部分に外気が触れるのを遮る働きをする。

外気とは、具体的には空気中の酸素と窒素のことで、酸素による接合部の酸化と、窒素による窒化を防ぐことが、アーク溶接では重要となる。

  • アーク溶接の基本
  • 主として軟鋼・高張力鋼の溶接に仕様
  • 電源:交流または直流
  • 使用するガス:なし
  • 比較的安価な設備で、手軽に溶接作業ができる
  • 使用目的に応じて多様な溶接棒がある
  • 溶接速度が遅く溶け込みも浅いなど能率的ではないが、短い溶接線に向く
  • 薄板の溶接に不向き
  • 溶接部の品質が作業者の技能に大きく左右される

MAG溶接 (まぐようせつ)

マグ溶接は、アークと溶接部の周囲を特定のガスで遮蔽しておこなう溶接である。

被覆アーク溶接では、溶接棒から溶けたものがシールドの役割を果たしていたが、マグ溶接では溶接棒とは別に、シールド用のガスが噴出される。

マグとは、Metal Active Gasの頭もの字を取ったもので、Active Gasとは酸化性を持ったガスという意味でそう名付けられている。

使用されるガスは炭酸ガスか、炭酸ガスにアルゴンガスを混合させたガスである。炭酸ガスは常温常圧では不活性な性質だが、アークの高熱で一酸化炭素(CO)と酸素(O)に分離し、強力な酸化性の環境を形成する。

これを見込んで、溶接ワイヤの成分には適量のケイ素やマンガンなどの還元剤が入っており、鋼については十分に良質な高能率溶接ができる。

溶接トーチの操作は作業者が行う一方で、ワイヤとシールドガスの供給は自動的に行われるため、半自動溶接と呼ばれている。

炭酸ガスを使ったMAG溶接

  • 中・大型構造物の溶接
  • 軟鋼や高張力鋼の高能率溶接
  • 電源:直流
  • 使用するガス:炭酸ガス
  • 直径の細いワイヤに大きな電流を流すため、被覆アーク溶接よりもはるかに高い電流密度が得られ、溶接速度が増し、溶け込みも深く、能率が良い
  • 連続溶接ができるので、自動化に適している
  • シールドガスとして用いる炭酸ガスは相対的に安価
  • 薄板の溶接は困難
  • 狭い場所にはトーチが入らない
  • シールドガスが吹き飛ばされるので屋外作業は向かない
  • 大電流を用いるので、アーク光が強く、スパッタも多い

炭酸ガス+アルゴンガスの混合ガスを使ったMAG溶接

  • 炭酸ガスMAG溶接よりも外観が重視され、スパッタの発生量を抑えたいときに用いられる
  • 使用するガス:炭酸ガスとアルゴンガスの混合
  • 基本的には炭酸ガス溶接と特徴は同じである
  • スパッタの発生が少なく、美しい外観(ビード)が得られる
  • 比較的薄い板の溶接ができる
  • 溶接金属の機械的性質が炭酸ガスMAG溶接よりすぐれている
  • 炭酸ガスとアルゴンガスの混合ガスを使用するため、コストが高くなる

MIG溶接 (みぐようせつ)

ミグ溶接は、MAG溶接がActive Gas(活性ガス)を使用したのに対して、不活性ガス(Inert Gas)を使用する溶接法である。Metal Inert Gasの頭文字をとって、MIGである。

不活性ガスとしては、主にアルゴンガスが用いられる。ヘリウムガスも同じ目的に使用できるが、アルゴンガスに比べて非常に高価なので、国内ではほとんど使用されていない。

MAG溶接では含まれていた活性ガスが一切含まれていないため、空気中の酸素はもちろん、シールドガスによる酸化も心配がなく、マグ溶接ではできない金属への溶接を行うことができる。

  • 炭素鋼の高品質溶接
  • 高温で活性を示す、アルミニウム、銅、チタンなどの非鉄金属、ステンレス鋼の溶接
  • 電源:直流
  • 使用するガス:アルゴンガス
  • TIG溶接(後述)よりも高い能率を要求される場所の溶接
  • 電流密度が高く、深い溶け込みが得られ、能率が良い
  • アークが安定しているため作業性がよく、ビードも美しい
  • 溶接部の機械的性質がすぐれている
  • マグ溶接と同様、狭い場所にトーチが入らない
  • シールドガスのアルゴンガスは相対的に高価である

TIG溶接 (てぃぐようせつ)

ティグ溶接のティグとは、 Tungsten Inert Gas の略で、MIG溶接やMAG溶接で使用してきた金属電極の代わりに、タングステン電極をしようし、シールドガスとしては不活性ガスを使用するものである。

タングステン電極は、非常に融点が高いので電極自体の消耗がしずらい。よって、これまでは電極と溶接材をかねていたが、TIG溶接では電極とは別に溶接材を用いてアーク溶接を行う。

  • 同じく不活性ガスをシールドガスに使用するミグ溶接と同種の材料に用いられる
  • 裏波溶接に適するため、管の突合せ溶接における、最初の層の溶接
  • 電源:直流または交流
  • 使用するガス:アルゴンガス
  • 電極が消耗しないので、アークが安定し、美しいビードが形成できる
  • アークと溶接部が不活性ガスに覆われ、大気が完全に遮断されるので非常にすぐれた品質の溶接部が得られる
  • 数アンペアから数百アンペアまで、安定したアークが維持できるので、非常に薄い板から厚板まで溶接できる
  • スパッタやスラグがなく、有害なヒュームもほとんど発生しない
  • MAG・MIG溶接に比べると能率が低い
  • タングステン電極が高価である
  • MAG・MIG溶接同様、風の影響をうける屋外作業には向かない

(診療等に著しい影響を与える業務)
第四条の七  法第十五条の二 に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。


一  人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務

二  
  医療機器
 又は
  医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品
 の
  滅菌 又は 消毒 の業務


三  病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務


四  患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの


五  厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務


六  医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)


七  患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務


八  医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務

第九条の九

法第十五条の二 の規定による
 医療機器
 又は
 医学的処置若しくは手術の用に供する衣類
 その他の繊維製品の

滅菌又は消毒(以下「滅菌消毒」という。)の業務を

適正に行う能力のある者の基準は、

次のとおりとする。

ただし、クリーニング業法 (昭和二十五年法律第二百七号)第三条第三項第五号 の規定により行う医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品(以下「繊維製品」という。)の消毒のみを委託する場合にあつては、第十三号に掲げる基準とする。


一  受託業務の責任者として、
 滅菌消毒の業務(以下「滅菌消毒業務」という。)に関し相当の経験を有する
  医師、
  歯科医師、
  薬剤師、
  看護師、
  歯科衛生士、
  臨床検査技師又は
  臨床工学技士
を有すること。

ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する者を受託業務の責任者とすることができる。


二  受託業務の指導及び助言を行う者として、
滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する医師等を選任していること。

ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、この限りでない。


三  従事者として、
滅菌消毒の処理に使用する機器の取扱いその他の受託業務を行うために
 必要な知識及び技能を有する者
を有すること。


四  構造設備が安全かつ衛生的であること。


五  滅菌消毒作業室、
  繊維製品の洗濯包装作業室、
  滅菌又は消毒済みの医療機器又は繊維製品の保管室
   が区分されていること。


六  滅菌消毒作業室は、
 受託業務を適切に行うことができる十分な広さ及び構造を有すること。


七  滅菌消毒作業室の機器及び設備は、
    作業工程順に置かれていること。


八  滅菌消毒作業室の床及び内壁の材料は、
   不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)
  であること。


九  保管室は、
 室内の空気が直接外部及び他の区域からの空気により
   汚染されない構造であること。


十  次に掲げる
  機器及び装置
   又は
  これらに代替する機能を有する機器及び装置を有すること。

イ 高圧蒸気滅菌器
ロ エチレンオキシドガス滅菌器及び強制脱気装置
ハ 超音波洗浄器
ニ ウォッシャーディスインフェクター装置
   (洗浄及び消毒を連続して行う装置をいう。)
  又は
   ウォッシャーステリライザー装置
   (洗浄及び滅菌を連続して行う装置をいう。)


十一  汚水処理施設及び排水設備を有すること。
   ただし、共用の汚水処理施設を利用する場合は、この限りでない。


十二  運搬車並びに密閉性、防水性及び耐貫通性の運搬容器を有すること。
ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、運搬車を有することを要しない。


十三  クリーニング業法第三条第三項第五号 の規定により行う
  繊維製品の消毒を行う場合にあつては、
  当該業務を行う施設について、
  クリーニング業法第五条第一項 の規定により、
  都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行つていること。


十四  次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
イ 運搬
ロ 滅菌消毒の処理の方法
ハ 滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検
ニ 滅菌消毒の処理に係る瑕疵があつた場合の責任の所在に関する事項


十五  次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
イ 取り扱う医療機器及び繊維製品の品目
ロ 滅菌消毒の処理の方法
ハ 滅菌の確認方法
ニ 運搬方法
ホ 所要日数
ヘ 滅菌消毒を実施する施設の概要
ト 業務の管理体制


十六  従事者に対して、適切な研修を実施していること。
2  前項の規定にかかわらず、
  病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合であつて、
  当該病院、診療所又は助産所が滅菌消毒業務を実施するために、
  適切な構造及び設備を有していると認められる場合は、
  同項第四号から第十一号までの規定は適用しない。

第十五条の二  

病院、診療所又は助産所の管理者は、

病院、診療所又は助産所の業務のうち、

医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務
 又は
患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるもの
 を
委託しようとするときは、

当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、

 当該業務を適正に行う能力のある者として
  厚生労働省令で定める基準に適合するもの

 委託しなければならない。


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