医療法 第十五条の二
第十五条の二
病院、診療所又は助産所の管理者は、
病院、診療所又は助産所の業務のうち、
医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務
又は
患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるもの
を
委託しようとするときは、
当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、
当該業務を適正に行う能力のある者として
厚生労働省令で定める基準に適合するもの
に
委託しなければならない。
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