高圧ガスの販売と資格
高圧ガスの販売には、販売業の届出が必要です。販売する高圧ガスの種類によっては、高圧ガス販売主任者の選任が必要で、販売主任者は高圧ガス販売主任者免状か高圧ガス製造保安責任者免状を持っており、かつ一定期間の経験が必要です。
高圧ガス販売業の届出
- [根拠条文] 高圧ガス保安法 第二十条の四
- 第二十条の四 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項 の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
- 二 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。
ここでいう"販売"とは、高圧ガス保安協会が出版している「高圧ガス・液化石油ガス 法令用語解説集」によれば
- 販売(高圧ガスの)
- 「販売」とは、通常の販売と同義である。注文者との行為が「販売」に該当するかどうかは「販売所」の項を参照されたい。 高圧ガスの販売は、容器に充てんしたものによるもの、導管によるものとガスが封入されている冷凍設備(略)をその設備ごと販売するものとがある。 「販売の事業」とは、たまたま販売するというのではなく、継続的、反復的に行うことをいう。 販売は販売所ごとに事業開始の20日前までに都道府県知事に届け出ることとされている。(例外規定あり)
ということのようです。(112ページ)
よってたまたま販売することになった場合、あるいは反復的・継続的に販売することがない場合は、「高圧ガスの販売」にはあたらないと解釈できます。
厳密な解釈につきましては、所轄の都道府県庁へお問い合わせください。
高圧ガス保安法 第二十条の四 第二号において「政令で定める高圧ガス」とされているものは下記のようになります。
- [根拠条文] 高圧ガス保安法施行令 第六条(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)
- 法第二十条の四第二号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
- 一 医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)
- 二 内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力二十メガパスカル以下のもの
- 三 消火器内における高圧ガス
- 四 内容積一・二リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン
- 五 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)
- 六 経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)
また、同条文で「液化石油ガス法第二条第三項 の液化石油ガス販売事業を除く」と書いてありますが、液化石油ガス法第二条第三項とは下記のことです。
- [根拠条文]液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二条第三項
- 3 この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(略)をいう。
同法には液化石油ガスの定義が書かれています。
- [根拠条文] 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二条第一項(定義)
- この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(略)をいう。
この条文のなかの「その他政令で定める炭化水素を主成分とするガス」とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第一条」に定められています。
- [根拠条文] 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第一条(政令で定める炭化水素)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (略)第二条第一項 の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。
以上により、液化石油ガスとはプロパン、ブタン、プロピレンの3種類であることがわかります。また、これによって、その3種類以外の炭化水素であるメタン・エタン・イソブタン等は高圧ガス保安法により規制されていることがわかります。
また、「液化石油ガス販売事業」は一般消費者へ液化石油ガスを販売する場合に適用する法律ですので、冷房や暖房など生活の用として使う場合以外の工業用に販売するときは、やはり高圧ガス保安法の適用となります。
販売主任者および取扱主任者
- [根拠条文]高圧ガス保安法 第二十八条
- 第二十八条 販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第三十四条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第三十二条第七項に規定する職務を行わせなければならない。
2 特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第三十二条第八項に規定する職務を行わせなければならない。
3 第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。
資格の種類
下記の高圧ガスを販売する際には、高圧ガスの種類に応じた経験と資格を持った、販売主任者・取扱主任者を選任する必要があります。(一般高圧ガス保安規則 第七十二条第一項)
- アセチレン
- アルシン
- アンモニア
- 塩素
- クロルメチル
- 五フッ化ヒ素
- 五フッ化リン
- 酸素
- 三フッ化窒素
- 三フッ化ホウ素
- 三フッ化リン
- シアン化水素
- ジシラン
- 四フッ化硫黄
- 四フッ化ケイ素
- ジボラン
- 水素
- セレン化水素
- ホスフィン
- メタン
- モノゲルマン
- モノシラン
販売主任者に必要な資格は下記のものになります。(一般高圧ガス保安規則 第七十二条第二項)
- 甲種化学 製造保安責任者免状
- 甲種機械 製造保安責任者免状
- 乙種化学 製造保安責任者免状
- 乙種機械 製造保安責任者免状
- 第一種販売主任者免状
また、販売するガスの種類と同じ区分の高圧ガスの製造又は販売に関する六か月以上の経験が必要になります。
販売所の区分 | ガスの種類 |
---|---|
酸素の販売所 | 酸素 |
アセチレン、水素及びメタンの販売所 | アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル |
アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所 | アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素 |
塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所 | 亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン |
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所 | アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン |
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