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エチレンオキシドの関係法令

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生法施行令 別表第三 特定化学物質等[原文]

特定化学物質障害予防規則

(エチレンオキシド等に係る措置)

特定化学物質障害予防規則 第三十八条の十一 [原文]
 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

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