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高圧ガスの貯蔵

第一種貯蔵所

高圧ガス保安法 第十六条 (貯蔵所)

高圧ガス保安法 第十六条では第一種貯蔵所に該当するのは「容積300m3以上」と書かれていますが、カッコ書きの中には、ガスの種類によっては別の容積になると書かれています。その他の種類のガスについては、高圧ガス保安法施行令に書かれています。

高圧ガス保安法施行令 第五条

上の表は見づらいので、書き換えたものを再掲します。

ガスの種類
一 第一種ガス(不活性ガス) 3000 m3
二 第二種ガス 1000 m3
三 第一種ガス(不活性ガス)+第二種ガス 1000 m3 ~ 3000 m3の範囲内において経済産業省令で定める値
四 第一種ガス(不活性ガス)+第三種ガス 300 m3 ~ 1000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値
五 第二種ガス+第三種ガス 300 m3 ~ 1000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値
六 第一種ガス(不活性ガス)+第二種ガス+第三種ガス 300 m3 ~ 3000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値

第一種ガスは、高圧ガス保安法施行令 第三条の中で定義されており、その特徴は不活性のガス(イナートガス)になります。第二種・第三種ガスについても列挙すると、次のようになります。

第一種ガス
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、又は空気
第二種ガス
第一種ガスと第三種ガス以外のガス(すなわち、可燃性・毒性・支燃性のガスと考えて差し支えありません。
第三種ガス
現在のところ定義されていません。

第二種貯蔵所

高圧ガス保安法第十七条の二

貯蔵所の規模の目安

第一種貯蔵所の例 不活性ガスのみが3000m3以上ある場合
例)窒素ガス 7m3 のみが 430本以上
例)炭酸ガス 30kg のみが 1000本以上
第一種貯蔵所の例 可燃性ガスのみが1000m3以上ある場合
例)水素ガス 7m3 のみが 150本以上
例)酸素ガス 7m3 が 130本、アセチレン 7kgが200本以上
第二種貯蔵所の例 不活性ガスのみが300~3000m3の場合
例)窒素ガス 7m3 のみが 43本
例)炭酸ガス 30kg のみが 100本
第二種貯蔵所の例 可燃性ガスのみが300~1000m3の場合
例)水素ガス 7m3 のみが 43本以上
例)酸素ガス 7m3 が 10本、アセチレン 7kgが50本以上
単なる容器置場の例
例)窒素ガス 7m3 のみが 42本以下
例)炭酸ガス 30kg のみが 100本以下
例)水素ガス 7m3 のみが 42本以下
例)酸素ガス 7m3 が 40本以下、アセチレン 7kgが20本以下

貯蔵所の方法にかかる技術上の基準

一般高圧ガス保安規則 第十八条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)

一般高圧ガス保安規則 第六条第二項第八号

障壁

高圧ガスの貯蔵所(容器置場)は、所定の置場距離を保安物件に対してとる必要がありますが、その条件を満たさない場合は、障壁を設けることで置場距離を短縮する場合があります。

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について 例示基準 22.障壁 (P.66) より。

鉄筋コンクリート製障壁
直径 9 mm 以上の鉄筋を縦、横 40 cm 以下の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ 12 cm 以上の、高さ 1.8 m 以上のものであって堅固な基礎の上に構築され、予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられる構造のものであること。
コンクリートブロック製障壁
直径 9 mm 以上の鉄筋を縦、横 40 cm 以下の間隔に配筋し、特に隅部の鉄筋を確実に結束し、かつ、ブロックの空洞部にコンクリートモルタルを充填した厚さ 15 cm 以上の、高さ 1.8 m 以上のものであって堅固な基礎の上に構築され、予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられる構造のものであること。
鋼板製障壁
直径 3.2 mm 以上の鋼板に 30 x 30 mm 以上の等辺山形鋼を縦、横 40 cm 以下の間隔に溶接で取り付けて補強したもの又は厚さ 6 mm 以上の鋼板を使用し、そのいずれにも 1.8 m 以下の間隔で支柱を設けた高さ 1.8 m 以上のものであって堅固な基礎の上に構築され、予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられる構造のものであること。

<これより一つ新しい記事:可燃性ガスの定義 *追記あり

これより一つ古い記事:エチレンオキシドの関係法令 >

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