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可燃性ガスの定義 *追記あり

可燃性ガスは 容器保安規則 ( 昭和41年5月25日 通商産業省令第50号 )の第二条第一項29号に定義されています。

  • アセチレン
  • アルシン
  • アンモニア
  • 一酸化炭素
  • エタン
  • エチレン
  • 塩化ビニル
  • クロルメチル
  • 酸化エチレン
  • シアン化水素
  • シクロプロパン
  • ジシラン
  • ジボラン
  • ジメチルアミン
  • 水素
  • セレン化水素
  • トリメチルアミン
  • ブタジエン
  • ブタン
  • ブチレン
  • プロパン
  • プロピレン
  • フルオロカーボン152a
  • ホスフィン
  • メタン
  • モノゲルマン
  • モノシラン
  • モノメチルアミン
  • メチルエーテル
  • 四フッ化エチレン
  • 硫化水素

及びその他のガスであって、次のイ又はロに該当するもの。

可燃性ガス(及び毒性ガス)に関しては、「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)」においてこのように解釈されることとなりました。

第2条関係
第1項第1号及び第2号中可燃性ガス及び毒性ガスについて
従来混合ガス等については、不明確なものがあったので「爆発限界」又は「じょ限量」をもって定義付けた。
「爆発限界」とは、可燃性の気体又は可燃性の液体の蒸気と空気との混合物に点火したときその火えんが全体に伝ぱし爆発を引き起こすガスの濃度の限界をいい、「じょ限量」とは一般の人が有害ガス等を含んだ環境のもとで中程度の作業を1日8時間行い、かつ長期間継続しても健康に障害を及ぼさない程度の有害ガス濃度の限界をいう。


可燃性ガスの定義に変更がありました 2016.11.1

平成28年11月1日付けで、「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程」が制定(追加変更)があり、可燃性ガスの定義が変わりました。

(2)一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について

第2条関係
第1項第1号中可燃性ガスについて 第1項第1号及び第2号中可燃性ガス及び毒性ガスについて従来混合ガス等については、不明確なものがあったので「爆発限界」をもって定義付けた。

 「爆発限界」とは、可燃性の気体又は可燃性の液体の蒸気と空気との混合物に点火したときその火えんが全体に伝ぱし爆発を引き起こすガスの濃度の限界をいう。

混合物の爆発限界は実測で得られたデータにより判定することとするが、簡易的に計算により算出する場合は、加重調和平均とし以下のとおりとする。

L = 100 / ( n_1 / L_1 + n_2 / L_2 + ... + n_i / L_i )

L :混合ガスの爆発限界濃度(Vol %)
L_i:i 成分の爆発限界濃度(Vol %)。
n_i:混合ガス中の i 成分の濃度(Vol %)

<これより一つ新しい記事:毒性ガスの定義 *追記あり

これより一つ古い記事:高圧ガスの貯蔵 >

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