純度 | O2 | N2 | Ar | CO | CO2 | THC | H2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.99995% (6N5) | < 0.1 | - | - | < 0.1 | < 0.1 | < 0.05 | - 80 ℃ |
単位: ppm (明示してあるものを除く)
窒素 ガスの品質
項目 | 1級 | 2級 | 適用箇条 | |
---|---|---|---|---|
純度 | %(体積) | 99.999 5 以上 | 99.995以上 | 5.3 |
酸素 | ppm(体積) | 5 以下 | 50以下 | 5.4 |
露点 | ℃ | −65 以下 | −60 以下 | 5.5 |
備考 | 露点−65℃又は−60℃は,それぞれ水分 5.3 ppm(体積)又は 10.7 ppm(体積)に相当する。 |
重量(kg) | 液体(L) 沸点 0.1MPa | 気体(m3) 0℃、0.1MPa | 気体(m3) 15℃、0.1MPa | 気体(m3) 35℃、0.1MPa | |
---|---|---|---|---|---|
窒素 | 1 | 1.235 | 0.8 | 0.844 | 0.9 |
0.809 | 1 | 0.646 | 0.682 | 0.73 | |
1.25 | 1.544 | 1 | 1.055 | 1.128 | |
1.186 | 1.468 | 0.948 | 1 | 1.069 | |
1.108 | 1.371 | 0.886 | 0.935 | 1 |
容器保安規則 第二条第三号
温度が零下五十度以下の液化ガスを充てんすることができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第十四号に掲げるものを除く。)
容器保安規則 二十二条
法第四十八条第四項 各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。
G=V÷C
この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
液体窒素の場合、液体窒素の液密度(kg/L) を σ と置くと、
G=V÷C=V÷{σ×(9/10)}-1=V × σ × (9/10) [ kg ]
Gは充填質量(kg)であるが、G' を充填体積(L) とすると、GとG'の間には
G' = G / σ [ L ]
という関係にあるので、
G' = G / σ = (9/10) V [ L ]
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