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液体窒素をプールに投入して昏倒

メキシコでのイベントで、プールに液体窒素を投入するというデモンストレーションを行った結果、1人が昏睡状態に陥り、8人が病院に搬送されたということです。

液体窒素は、基本的に無害ですが、液体窒素が大量に蒸発し、酸素濃度を極端に低下させた場合は窒息の恐れがあります。今回のビデオのような惨事は、まさにそうした状況が引き起こされたからでしょう。

液体窒素がプールに投入されると、瞬時にして液体窒素は蒸発します。気化した窒素ガスは、通常の温度ならば空気と重さがほとんど変わらないため下に溜まることはないですが、今回は気化したばかりで冷えており、そのため空気に比べ相対的に重く、プールの水面に留まったのだと推測されます。

その結果、水面上が局所的に酸素不足状態となり、プールの中にいた人は窒息してしまったと考えられます。

液体窒素をプールに投入すると雲のような白い煙が一面にできて、幻想的な光景になりますが、そのような危険性を考慮したうえで使用すべきでしょう。


ヘリウムの出荷停止措置について

ヘリウムの出荷停止に関連して、日本のヘリウムの需要と供給の解説記事を書きましたので、参考にしていただければ幸いです。
ヘリウムガスの不足に関して

お客様各位

平素は、格別のお引き立てを賜りまして、誠にありがとうございます。

数年来、ヘリウムの供給不足が取り沙汰されておりましたが、
今年に入りまして、その供給不足はさらに深刻の度合いを強め、
ここに至りまして、ヘリウムの出荷が困難な状況と相成りました。

本日、弊社が取引しておりますヘリウムガスの供給元から通達があり、
現時点での注文分のみの出荷をもって、
以降は出荷停止の措置をとるという連絡がありました。
これに伴いまして、本日以降のヘリウムガスのご注文に関しては
お引き受けすることができない事態になりました。

お客様各位におかれましては誠に申し訳ありませんが、
何卒、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

ヘリウムガスの供給が再開した場合は、再度この場にてご連絡いたします。
何卒よろしくお願いいたします。

株式会社 大東医療ガス


*2012年12月8日追記 在庫僅少ながらございます。
こちらのページを御覧ください。
風船とヘリウムガス

卸売販売業の規制

基本的に、介護タクシー業者様へは医療用酸素を販売することができません。

これは、平成18年の薬事法改正により医薬品の販売相手が厳しく規制されたためです。
この件に関しましては、下記のページも参照してください。
大東医療ガス | スキューバダイビング業者向けの医療用酸素

しかし、平成24年3月16日に厚生労働省医薬食品局総務課から発せられた事務連絡「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について(その2)」に、介護タクシー業者に関する記述があり、一定の条件を満たすことで販売することが可能になりました。

以下、当該事務連絡より抜粋。厚生労働省 一般用医薬品販売制度

(事例40) 医療従事者(医師又は看護師)が患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備している患者等搬送事業者に対し、搬送中の医療行為に必要な医療用酸素を販売する場合
引用元:卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について(その2)

販売のための要件

販売に際しては、下記の二点を確認させていただきますので、ご準備をお願いいたします。

  1. 患者等搬送用自動車の認定がわかる書類
  2. 医療従事者(医師又は看護師)との雇用契約が確認できる書類(所属する法人でも可)

一部では、1の「患者等搬送用自動車の認定(民間救急)」には、2の医療従事者の同乗体制を整備する要件があるので、1の認定だけで、医療用酸素の販売をしてもいいという認識の業者様がおられますが、1の認定と2の医療従事者の同乗体制は別のものになりますので、必ず、1と2の両方の条件を満たす必要がございます(2013.11.20 加筆)。

なお、この件に関するお問い合わせは、各地方自治体の保健所または厚生労働省医薬食品局総務課にお問い合わせください。

問い合わせ先

埼玉県の保健所一覧
埼玉県 | 薬務課 | 薬局・店舗販売業の申請等について
厚生労働省医薬食品局総務課
一般用医薬品販売制度

更新履歴

2013.09.21 公開
2013.10.29 訂正
2013.11.20 加筆

平成18年6月14日に公布された薬事法改正に伴い、医療用ガスの販売相手が厳格に規制されることになりました。

薬事法改正の経過
平成18年6月14日 公布
平成21年6月1日  施行
平成24年5月31日 経過措置期間終了

当初は、医療機関とそれに準じた機関にしか販売することはできませんでしたが、平成23年3月31日の厚生労働省医薬食品局総務課の事務連絡「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について」において、スキューバダイビング業者に対して人命救護用の酸素を販売することは認められるとの見解が示されました。

以下、当該事務連絡より抜粋。

(事例26)スキューバダイビング業者、プール営業を行う事業者等に対し、人命救護に使用するための医療用酸素を販売する場合

引用元:卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について

スキューバダイビングを業として(法人または個人事業主)行っている相手方に対しては販売することができますが、個人で行っている方には販売できませんのでご注意ください。

この件に関するお問い合わせは、各地方自治体の保健所にお問い合わせください。

埼玉県の保健所一覧
埼玉県 | 薬務課 | 薬局・店舗販売業の申請等について

超低温サウナ(液体窒素サウナ)

超低温の液体窒素を使ったサウナがあるという記事を発見したのでご報告します。

液体窒素で−128℃の喝。究極のトレーニングマシン「cryosauna」 : ギズモード・ジャパン

以下が実際の映像です。

上記の動画に関連すると思われる記事(英語)
The Salazar Cryosauna | New York Marathon

本当に効果はあるのか、危険性はないのか、気になるところです。

薬事法が改正されます

官報に薬事法改正についての発表がなされました。

卸売販売業の許可についての内容が明らかになり、
卸売販売業における医薬品の管理者の規定も明らかになりました。

MGRについてはいまのところ何のコメントもありません。
資格は指定卸売医療用ガスの販売又は授与に関する業務に
五年以上の従事したものとなっています。

関連サイト:改正薬事法 - J-marketing.net produced by JMR生活総合研究所

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