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高圧ガスの輸入

参考:

高圧ガス輸入検査手引き | 公益社団法人 東京都高圧ガス保安協会

高圧ガスを輸入する場合は、高圧ガスの容器が下記の国の規格に適合することを確認してください。

上記に適合しない場合は、容器検査を行わなければならず、多大な時間と費用が生じます。


一般高圧ガス保安規則 
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第四十五条の三 法第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。


製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示

(輸入高圧ガスに関する内容物確認試験等の基準)
第12条の16 液化石油ガス保安規則第45条の3、一般高圧ガス保安規則第45条の3及び冷凍保安規則第31条の3の経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験は、次に掲げるものとする。
一 高圧ガスに関する内容物確認試験
イ 高圧ガスは、次に掲げるガスでないことを確認すること。
  (イ) 可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の4%以上のもの
  (ロ) 酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の4%以上のもの
  (ハ) アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の2%以上のもの
  (ニ) 酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の2%以上のもの
ロ 内容物が輸入高圧ガス検査申請書に記載された内容と同一であることを確認すること。
ハ 圧縮ガス(アセチレンを除く。)にあつてはそのガスの圧力が充てんされた容器の刻印等において示された耐圧試験圧力の5分の3(再充てん禁止容器にあっては、5分の4)以下の圧力であり、液化ガスにあってはその質量が容器保安規則第22条の規定により計算した質量以下のものであることを確認すること。
ニ 可燃性ガス及び毒性ガスにあつては、再充てん禁止容器に充てんされていないことを確認すること。
ホ アセチレンにあつては、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を詰めてある容器に充てんされ、かつ、温度15度においてその圧力が1.5MPa以下のものであることを確認すること。
ヘ シアン化水素にあつては、純度98%以上のものに、安定剤を添加したものであることを確認すること。
ト 酸化エチレンにあつては、その充てんされた容器に、温度45度において当該容器の内部のガスの圧力が0.4MPa以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスが充てんされていることを確認すること。
チ エアゾールにあつては、次に掲げる基準に適合することを確認すること。
  (イ) エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)には、毒性ガスが使用されていないこと。
  (ロ) 人体に使用するエアゾール(第11条に掲げるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(第11条の2に掲げるものを除く。)でないこと。
  (ハ) 次に掲げる基準に適合する容器に充てんされていること。
    ① 内容積が100cm3を超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
    ② 金属製の容器にあつては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
    ③ 温度50度における容器内の圧力の1.5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1.8倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1.3MPaで変形せず、かつ、圧力1.5MPaで破裂しないものにあつては、この限りでない。
    ④ エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
    ⑤ 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
    ⑥ 温水試験槽でエアゾールの温度を48度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
    ⑦ 容器の外面には、エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱い時に注意すべき事項(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに注意すべき事項を含む。)が明示されていること。
  (ニ) 温度35度において容器の内圧が0.8MPa以下であり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90%以下であること。
二 容器に関する安全度試験
法第44条第4項の容器検査における容器の規格又はこれと同等以上の検査における容器の規格に適合するものであることを確認すること。

製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一号)


(10)製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示の運用及び解釈について

第12 条の16関係
第2号中「これと同等以上の検査における容器の規格に適合するものであることを確認すること」とは、アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、オーストラリア連邦の高圧ガス容器の規格(EU指令に基づきドイツ連邦共和国、フランス共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国が採用する高圧ガス容器のEN規格又はISO規格を含む。)に適合するものであることを確認することをいう。

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