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医療用ガスを販売できる相手方について

医療用酸素、笑気ガスなどの医療用ガスは医薬品に該当します。

医薬品は、販売する際に保健所から許可を得ないと販売できないもので、医療用ガスについては、「卸売販売業者」がその許可を得て販売をします。

「卸売販売業者」が「医療用ガス」を販売する際に、販売する相手方には制限があります。

根拠となる法律等:

上記通知において、下記に販売先について下記に説明があります。

説明は次のようになります。

(1)新法第25条第3号において、卸売販売業の許可については、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する業務について行うとされたところであるが、厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとしたこと。(新施行規則第138条関係)
なお、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第68条第2号、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第3条第1項第6号イ、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第11条第4項第6号イ等の規定により医務室等を診療所とする施設については、特段の規定が設けられていなくとも卸売販売業者は当該施設の診療所に対して医薬品を販売し、又は授与できること。
また、介護保険法(平成9年法律第123号)第106条の規定により、介護老人保健施設は病院又は診療所に含まれることから、同様に卸売販売業者は当該施設に対して医薬品を販売し、又は授与できること。

この説明をより具体化したものが下記の事務連絡になります。

この二つの事務連絡の内容をまとめると下記のようになります。

(注1)一般に、施設等を保有する法人の代表者が、当該施設等の長に対し、業とし て許可なく医薬品を販売等することはできないので留意されたいこと。
(注2)放射性医薬品にあっては、取扱いに留意されたいこと。
(注3)施行通知第3のⅠの4の(1)の①から⑮ケに規定される各項目のうち、各 項に関連のある項目番号を示すものであること。

事例39、40の追加について:
また、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日付 け薬食発0508003号厚生労働省医薬食品局長通知)が本日付けで一部改正され たことに伴い、事務連絡を業務の参考とされる際には、事務連絡の別紙右欄で示した ⑮ケは、⑮コと読み替えされたいこと。

その他

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