毒物及び劇物取締法 第二条第一項に規定する毒物
毒物及び劇物取締法 第二条第一項
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第一
- 一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
- 二 黄燐りん
- 三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
- 四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
- 五 クラーレ
- 六 四アルキル鉛
- 七 シアン化水素
- 八 シアン化ナトリウム
- 九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
- 十 ジニトロクレゾール
- 十一 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール
- 十二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
- 十三 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
- 十四 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
- 十五 水銀
- 十六 セレン
- 十七 チオセミカルバジド
- 十八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
- 十九 ニコチン
- 二十 ニツケルカルボニル
- 二十一 砒ひ素
- 二十二 弗ふつ化水素
- 二十三 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
- 二十四 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
- 二十五 モノフルオール酢酸
- 二十六 モノフルオール酢酸アミド
- 二十七 硫化燐りん
- 二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの
関連ページ
<これより一つ新しい記事:高圧ガス容器(継目なし鋼製高圧ガス容器)の規格
これより一つ古い記事:毒性ガスの定義 *追記あり >
Main contents
Sub contents
Recent Blog Entries