第一種貯蔵所
高圧ガス保安法 第十六条 (貯蔵所)
- 容積三百立方メートル (当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値) 以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。) においてしなければならない。 ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
- 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
- 3 第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。
高圧ガス保安法 第十六条では第一種貯蔵所に該当するのは「容積300m3以上」と書かれていますが、カッコ書きの中には、ガスの種類によっては別の容積になると書かれています。その他の種類のガスについては、高圧ガス保安法施行令に書かれています。
高圧ガス保安法施行令 第五条
- 法第十六条第一項 の政令で定めるガスの種類は、一の貯蔵所において次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同項 の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類 値 一 第一種ガス 三千立方メートル 二 第一種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(以下この表において「第三種ガス」という。)を除く。以下この表において「第二種ガス」という。) 千立方メートル 三 第一種ガス及び第二種ガス 千立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 四 第一種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 五 第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値 六 第一種ガス、第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値
上の表は見づらいので、書き換えたものを再掲します。
ガスの種類 | 値 |
---|---|
一 第一種ガス(不活性ガス) | 3000 m3 |
二 第二種ガス | 1000 m3 |
三 第一種ガス(不活性ガス)+第二種ガス | 1000 m3 ~ 3000 m3の範囲内において経済産業省令で定める値 |
四 第一種ガス(不活性ガス)+第三種ガス | 300 m3 ~ 1000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値 |
五 第二種ガス+第三種ガス | 300 m3 ~ 1000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値 |
六 第一種ガス(不活性ガス)+第二種ガス+第三種ガス | 300 m3 ~ 3000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値 |
第一種ガスは、高圧ガス保安法施行令 第三条の中で定義されており、その特徴は不活性のガス(イナートガス)になります。第二種・第三種ガスについても列挙すると、次のようになります。
- 第一種ガス
- ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、又は空気
- 第二種ガス
- 第一種ガスと第三種ガス以外のガス(すなわち、可燃性・毒性・支燃性のガスと考えて差し支えありません。
- 第三種ガス
- 現在のところ定義されていません。
第二種貯蔵所
高圧ガス保安法第十七条の二
- 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。 2 第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
貯蔵所の規模の目安
- 第一種貯蔵所は、設置の許可が必要です
- 第二種貯蔵所は、届出が必要です。
- それ以外の貯蔵所であっても、技術上の基準を満たして、高圧ガスの貯蔵を行う必要があります。
- 第一種貯蔵所の例 不活性ガスのみが3000m3以上ある場合
-
例)窒素ガス 7m3 のみが 430本以上
例)炭酸ガス 30kg のみが 1000本以上
- 第一種貯蔵所の例 可燃性ガスのみが1000m3以上ある場合
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例)水素ガス 7m3 のみが 150本以上
例)酸素ガス 7m3 が 130本、アセチレン 7kgが200本以上
- 第二種貯蔵所の例 不活性ガスのみが300~3000m3の場合
-
例)窒素ガス 7m3 のみが 43本
例)炭酸ガス 30kg のみが 100本
- 第二種貯蔵所の例 可燃性ガスのみが300~1000m3の場合
-
例)水素ガス 7m3 のみが 43本以上
例)酸素ガス 7m3 が 10本、アセチレン 7kgが50本以上
- 単なる容器置場の例
-
例)窒素ガス 7m3 のみが 42本以下
例)炭酸ガス 30kg のみが 100本以下
例)水素ガス 7m3 のみが 42本以下
例)酸素ガス 7m3 が 40本以下、アセチレン 7kgが20本以下
貯蔵所の方法にかかる技術上の基準
一般高圧ガス保安規則 第十八条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)
- 第十八条 法第十五条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 (省略 貯槽による貯蔵)
-
二 容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
- イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
- ロ 第六条第二項第八号の基準に適合すること。
- ハ シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
- ニ シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
- ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項 の許可を受け、又は法第十七条の二第一項 の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。
- ヘ 一般複合容器等であつて当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十二号 に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号 に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二 に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの) を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
一般高圧ガス保安規則 第六条第二項第八号
- 八 容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
- イ 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
- ロ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
- ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
- ニ 容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
- ホ 充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号 又は第四号 に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第四号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。
- ヘ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
- ト 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。