高圧ガス法令の最近のブログ記事

高圧ガスの貯蔵

第一種貯蔵所

高圧ガス保安法 第十六条 (貯蔵所)

  • 容積三百立方メートル (当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値) 以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。) においてしなければならない。 ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
  • 2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
  • 3  第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。

高圧ガス保安法 第十六条では第一種貯蔵所に該当するのは「容積300m3以上」と書かれていますが、カッコ書きの中には、ガスの種類によっては別の容積になると書かれています。その他の種類のガスについては、高圧ガス保安法施行令に書かれています。

高圧ガス保安法施行令 第五条

  • 法第十六条第一項 の政令で定めるガスの種類は、一の貯蔵所において次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同項 の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
    ガスの種類
    一 第一種ガス 三千立方メートル
    二 第一種ガス以外のガス(経済産業省令で定めるガス(以下この表において「第三種ガス」という。)を除く。以下この表において「第二種ガス」という。) 千立方メートル
    三 第一種ガス及び第二種ガス 千立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値
    四 第一種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値
    五 第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値
    六 第一種ガス、第二種ガス及び第三種ガス 三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において経済産業省令で定める値

上の表は見づらいので、書き換えたものを再掲します。

ガスの種類
一 第一種ガス(不活性ガス) 3000 m3
二 第二種ガス 1000 m3
三 第一種ガス(不活性ガス)+第二種ガス 1000 m3 ~ 3000 m3の範囲内において経済産業省令で定める値
四 第一種ガス(不活性ガス)+第三種ガス 300 m3 ~ 1000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値
五 第二種ガス+第三種ガス 300 m3 ~ 1000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値
六 第一種ガス(不活性ガス)+第二種ガス+第三種ガス 300 m3 ~ 3000 m3の範囲内で経済産業省令で定める値

第一種ガスは、高圧ガス保安法施行令 第三条の中で定義されており、その特徴は不活性のガス(イナートガス)になります。第二種・第三種ガスについても列挙すると、次のようになります。

第一種ガス
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、又は空気
第二種ガス
第一種ガスと第三種ガス以外のガス(すなわち、可燃性・毒性・支燃性のガスと考えて差し支えありません。
第三種ガス
現在のところ定義されていません。

第二種貯蔵所

高圧ガス保安法第十七条の二

  • 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
  • 2  第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

貯蔵所の規模の目安

  • 第一種貯蔵所は、設置の許可が必要です
  • 第二種貯蔵所は、届出が必要です。
  • それ以外の貯蔵所であっても、技術上の基準を満たして、高圧ガスの貯蔵を行う必要があります。
第一種貯蔵所の例 不活性ガスのみが3000m3以上ある場合
例)窒素ガス 7m3 のみが 430本以上
例)炭酸ガス 30kg のみが 1000本以上
第一種貯蔵所の例 可燃性ガスのみが1000m3以上ある場合
例)水素ガス 7m3 のみが 150本以上
例)酸素ガス 7m3 が 130本、アセチレン 7kgが200本以上
第二種貯蔵所の例 不活性ガスのみが300~3000m3の場合
例)窒素ガス 7m3 のみが 43本
例)炭酸ガス 30kg のみが 100本
第二種貯蔵所の例 可燃性ガスのみが300~1000m3の場合
例)水素ガス 7m3 のみが 43本以上
例)酸素ガス 7m3 が 10本、アセチレン 7kgが50本以上
単なる容器置場の例
例)窒素ガス 7m3 のみが 42本以下
例)炭酸ガス 30kg のみが 100本以下
例)水素ガス 7m3 のみが 42本以下
例)酸素ガス 7m3 が 40本以下、アセチレン 7kgが20本以下

貯蔵所の方法にかかる技術上の基準

一般高圧ガス保安規則 第十八条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)

  • 第十八条  法第十五条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
  • 一  (省略  貯槽による貯蔵)
  • 二  容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
    • イ 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
    • ロ 第六条第二項第八号の基準に適合すること。
    • ハ シアン化水素を貯蔵するときは、充てん容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
    • ニ シアン化水素の貯蔵は、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
    • ホ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充てんしてあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項 の許可を受け、又は法第十七条の二第一項 の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。
    • ヘ 一般複合容器等であつて当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十二号 に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号 に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二 に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)
    • を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
  • 三  (省略)

一般高圧ガス保安規則 第六条第二項第八号

  • 八  容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
    • イ 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
    • ロ 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
    • ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
    • ニ 容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
    • ホ 充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号 又は第四号 に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第四号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。
    • ヘ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
    • ト 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

卸売販売業の規制

基本的に、介護タクシー業者様へは医療用酸素を販売することができません。

これは、平成18年の薬事法改正により医薬品の販売相手が厳しく規制されたためです。
この件に関しましては、下記のページも参照してください。
大東医療ガス | スキューバダイビング業者向けの医療用酸素

しかし、平成24年3月16日に厚生労働省医薬食品局総務課から発せられた事務連絡「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について(その2)」に、介護タクシー業者に関する記述があり、一定の条件を満たすことで販売することが可能になりました。

以下、当該事務連絡より抜粋。厚生労働省 一般用医薬品販売制度

(事例40) 医療従事者(医師又は看護師)が患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備している患者等搬送事業者に対し、搬送中の医療行為に必要な医療用酸素を販売する場合
引用元:卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について(その2)

販売のための要件

販売に際しては、下記の二点を確認させていただきますので、ご準備をお願いいたします。

  1. 患者等搬送用自動車の認定がわかる書類
  2. 医療従事者(医師又は看護師)との雇用契約が確認できる書類(所属する法人でも可)

一部では、1の「患者等搬送用自動車の認定(民間救急)」には、2の医療従事者の同乗体制を整備する要件があるので、1の認定だけで、医療用酸素の販売をしてもいいという認識の業者様がおられますが、1の認定と2の医療従事者の同乗体制は別のものになりますので、必ず、1と2の両方の条件を満たす必要がございます(2013.11.20 加筆)。

なお、この件に関するお問い合わせは、各地方自治体の保健所または厚生労働省医薬食品局総務課にお問い合わせください。

問い合わせ先

埼玉県の保健所一覧
埼玉県 | 薬務課 | 薬局・店舗販売業の申請等について
厚生労働省医薬食品局総務課
一般用医薬品販売制度

更新履歴

2013.09.21 公開
2013.10.29 訂正
2013.11.20 加筆

平成18年6月14日に公布された薬事法改正に伴い、医療用ガスの販売相手が厳格に規制されることになりました。

薬事法改正の経過
平成18年6月14日 公布
平成21年6月1日  施行
平成24年5月31日 経過措置期間終了

当初は、医療機関とそれに準じた機関にしか販売することはできませんでしたが、平成23年3月31日の厚生労働省医薬食品局総務課の事務連絡「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について」において、スキューバダイビング業者に対して人命救護用の酸素を販売することは認められるとの見解が示されました。

以下、当該事務連絡より抜粋。

(事例26)スキューバダイビング業者、プール営業を行う事業者等に対し、人命救護に使用するための医療用酸素を販売する場合

引用元:卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について

スキューバダイビングを業として(法人または個人事業主)行っている相手方に対しては販売することができますが、個人で行っている方には販売できませんのでご注意ください。

この件に関するお問い合わせは、各地方自治体の保健所にお問い合わせください。

埼玉県の保健所一覧
埼玉県 | 薬務課 | 薬局・店舗販売業の申請等について

高圧ガスの販売と資格

高圧ガスの販売には、販売業の届出が必要です。販売する高圧ガスの種類によっては、高圧ガス販売主任者の選任が必要で、販売主任者は高圧ガス販売主任者免状か高圧ガス製造保安責任者免状を持っており、かつ一定期間の経験が必要です。

高圧ガス販売業の届出

[根拠条文] 高圧ガス保安法 第二十条の四
第二十条の四  高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項 の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
二  医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。

ここでいう"販売"とは、高圧ガス保安協会が出版している「高圧ガス・液化石油ガス 法令用語解説集」によれば

販売(高圧ガスの)
「販売」とは、通常の販売と同義である。注文者との行為が「販売」に該当するかどうかは「販売所」の項を参照されたい。 高圧ガスの販売は、容器に充てんしたものによるもの、導管によるものとガスが封入されている冷凍設備(略)をその設備ごと販売するものとがある。 「販売の事業」とは、たまたま販売するというのではなく、継続的、反復的に行うことをいう。 販売は販売所ごとに事業開始の20日前までに都道府県知事に届け出ることとされている。(例外規定あり)

ということのようです。(112ページ)

よってたまたま販売することになった場合、あるいは反復的・継続的に販売することがない場合は、「高圧ガスの販売」にはあたらないと解釈できます。

厳密な解釈につきましては、所轄の都道府県庁へお問い合わせください。

高圧ガス保安法 第二十条の四 第二号において「政令で定める高圧ガス」とされているものは下記のようになります。

[根拠条文] 高圧ガス保安法施行令 第六条(販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス)
 法第二十条の四第二号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
一 医療用の高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)
二 内容積が三百ミリリットル(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度三十五度において圧力二十メガパスカル以下のもの
三 消火器内における高圧ガス
四 内容積一・二リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン
五 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)
六 経済産業大臣が定める緩衝装置内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)

また、同条文で「液化石油ガス法第二条第三項 の液化石油ガス販売事業を除く」と書いてありますが、液化石油ガス法第二条第三項とは下記のことです。

[根拠条文]液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二条第三項
3  この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(略)をいう。

同法には液化石油ガスの定義が書かれています。

[根拠条文] 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二条第一項(定義)
この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(略)をいう。

この条文のなかの「その他政令で定める炭化水素を主成分とするガス」とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第一条」に定められています。

[根拠条文] 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第一条(政令で定める炭化水素)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (略)第二条第一項 の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。

以上により、液化石油ガスとはプロパン、ブタン、プロピレンの3種類であることがわかります。また、これによって、その3種類以外の炭化水素であるメタン・エタン・イソブタン等は高圧ガス保安法により規制されていることがわかります。

また、「液化石油ガス販売事業」は一般消費者へ液化石油ガスを販売する場合に適用する法律ですので、冷房や暖房など生活の用として使う場合以外の工業用に販売するときは、やはり高圧ガス保安法の適用となります。

販売主任者および取扱主任者

[根拠条文]高圧ガス保安法 第二十八条
第二十八条  販売業者(経済産業省令で定める高圧ガスを販売する者に限る。第三十四条において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)を選任し、第三十二条第七項に規定する職務を行わせなければならない。
2  特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、第三十二条第八項に規定する職務を行わせなければならない。
3  第二十七条の二第五項の規定は、販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。

資格の種類

下記の高圧ガスを販売する際には、高圧ガスの種類に応じた経験と資格を持った、販売主任者・取扱主任者を選任する必要があります。(一般高圧ガス保安規則 第七十二条第一項)

  • アセチレン
  • アルシン
  • アンモニア
  • 塩素
  • クロルメチル
  • 五フッ化ヒ素
  • 五フッ化リン
  • 酸素
  • 三フッ化窒素
  • 三フッ化ホウ素
  • 三フッ化リン
  • シアン化水素
  • ジシラン
  • 四フッ化硫黄
  • 四フッ化ケイ素
  • ジボラン
  • 水素
  • セレン化水素
  • ホスフィン
  • メタン
  • モノゲルマン
  • モノシラン

販売主任者に必要な資格は下記のものになります。(一般高圧ガス保安規則 第七十二条第二項)

  • 甲種化学 製造保安責任者免状
  • 甲種機械 製造保安責任者免状
  • 乙種化学 製造保安責任者免状
  • 乙種機械 製造保安責任者免状
  • 第一種販売主任者免状

また、販売するガスの種類と同じ区分の高圧ガスの製造又は販売に関する六か月以上の経験が必要になります。

販売所の区分ガスの種類
酸素の販売所酸素
アセチレン、水素及びメタンの販売所アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン及びメチルエーテル
アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン及び硫化水素
塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル及びホスゲン
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン

高圧ガスに関係する法律・政令・省令

高圧ガスの基本的な法律

高圧ガス保安法の実施のための政令

高圧ガスに関する経済産業省令

医療用酸素の薬価

平成二年三月十九日 の 厚生省告示第41号(平成18年3月6日 厚生労働省告示第97号により改正)から抜粋します。

区分 単価(35℃, 1気圧)
CE 0.18円/L
LGC 0.3円/L
大型ボンベ 0.4円/L
小型ボンベ 2.25円/L

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)に基づき、酸素の購入価格を次のように定め、平成二年四月一日から適用する。

酸素及び窒素の価格

(平六厚告六六・平一四厚労告八六・改称)

  • 1 酸素の価格は、四月一日に始まり三月三十一日に終わる年度の診療に係る請求について、次項から第四項までに定めるところによる。
  • 2 酸素の価格は、保険医療機関ごとに、次項に定める方法によって算出した当該保険医療機関における酸素の単価に、当該請求に係る患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)及び第四項に定める補正率を乗じて得た額の一円未満の端数を四捨五入した額とする。
  • 3 酸素の単価は、当該年度の前年の一月一日から十二月三十一日までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価を当該酸素の摂氏三十五度、一気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の一銭未満の端数を四捨五入した額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合における単価は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該年度の前年において酸素の購入実績がない場合又は第二号に規定する保険医療機関について特別の事情がある場合にあっては、別に定めるところによる。
    • 一 次号に定める地域以外の地域に所在する保険医療機関における酸素の単価 イ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
      • イ 液体酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額
        • (1) 定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 〇・一八円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
        • (2) 可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 〇・三〇円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
      • ロ 酸素ボンベに係る酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額
        • (1) 大型ボンベに係る酸素の単価 〇・四〇円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
        • (2) 小型ボンベに係る酸素の単価 二・二五円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
    • 二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により特別豪雪地帯として指定された地域に所在する保険医療機関における酸素の単価 イ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
      • イ 液体酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額
        • (1) 定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 〇・二七円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
        • (2) 可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 〇・四五円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
      • ロ 酸素ボンベに係る酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額
        • (1) 大型ボンベに係る酸素の単価 〇・六〇円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
        • (2) 小型ボンベに係る酸素の単価 三・〇〇円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)
  • 4 補正率は、一・三とする。ただし、高気圧酸素治療に使用した酸素にあっては、一・三に当該高気圧酸素治療に係る気圧数を乗じたものを補正率とする。
  • 5 窒素の価格は、窒素の単価〇・一二円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)に、当該請求に係る患者に使用した窒素の容積(単位 リットル)を乗じて得た額の一円未満の端数を四捨五入した額とする。

改正文 (平成六年三月一六日厚生省告示第六六号) 抄
平成六年四月一日から適用する。

改正文 (平成九年三月二六日厚生省告示第六一号) 抄
平成九年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成一四年三月八日厚生労働省告示第八六号) 抄
平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一六年三月五日厚生労働省告示第八二号) 抄
平成十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月六日厚生労働省告示第九七号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。ただし、同日前に使用された酸素の価格については、なお従前の例による。

可燃性ガスの定義

可燃性ガスは 容器保安規則 ( 庄和41年5月25日 通商産業省令第50号 )の第二条第一項29号に定義されています。

  • アセチレン
  • アルシン
  • アンモニア
  • 一酸化炭素
  • エタン
  • エチレン
  • 塩化ビニル
  • クロルメチル
  • 酸化エチレン
  • シアン化水素
  • シクロプロパン
  • ジシラン
  • ジボラン
  • ジメチルアミン
  • 水素
  • セレン化水素
  • トリメチルアミン
  • ブタジエン
  • ブタン
  • ブチレン
  • プロパン
  • プロピレン
  • フルオロカーボン152a
  • ホスフィン
  • メタン
  • モノゲルマン
  • モノシラン
  • モノメチルアミン
  • メチルエーテル
  • 四フッ化エチレン
  • 硫化水素

及びその他のガスであって、次のイ又はロに該当するもの。

  • イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10%以下のもの
  • ロ 爆発限界の上限と下限の差が20%以上のもの

可燃性ガス(及び毒性ガス)に関しては、「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)」においてこのように解釈されることとなりました。

第2条関係
第1項第1号及び第2号中可燃性ガス及び毒性ガスについて
従来混合ガス等については、不明確なものがあったので「爆発限界」又は「じょ限量」をもって定義付けた。
「爆発限界」とは、可燃性の気体又は可燃性の液体の蒸気と空気との混合物に点火したときその火えんが全体に伝ぱし爆発を引き起こすガスの濃度の限界をいい、「じょ限量」とは一般の人が有害ガス等を含んだ環境のもとで中程度の作業を1日8時間行い、かつ長期間継続しても健康に障害を及ぼさない程度の有害ガス濃度の限界をいう。

高圧ガスの移動

高圧ガス保安法 第二十三条で高圧ガスの移動は規制されています。

高圧ガス保安法(昭和二十六年六月七日法律第二百四号) 第二十三条(移動)
1.高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2.車両(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項 に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
3.導管による高圧ガスの輸送について(略)

規制の詳細は経済産業省令に書かれています。

一般高圧ガス保安規則 (昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)
第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
第四十八条  法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第五十条に定めるところによる。

よって、この経済産業省令:一般高圧ガス保安規則(以下、省令)の第四十九条と第五十条に詳細が書かれていることになりますが、第四十九条は「車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等」に関する記述であり、タンクローリーのような車両による高圧ガスの移動を想定しています。

一般の高圧ガス消費者においてはそのような車両によって高圧ガスの移動をすることはないと思いますので第四十九条に関する記述は省き、第五十条を下記に示します。

第五十条(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項 の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
  1. 一 充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。
    • イ 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充てん容器等
    • ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充てん容器等
    • ハ タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充てん容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充てんしたものに限る。)
    • ニ 当該車両の装備品として積載する消火器
  2. 二  充てん容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。
  3. 三  一般複合容器等であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(容器保安規則第二条第十二号 に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第十三号 に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第十七号の二 に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第八条第一項第十号の充てん可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと。
  4. 四  充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
  5. 五  次に掲げるものは、同一の車両に積載して移動しないこと。
    • イ 充てん容器等と消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物(圧縮天然ガス又は不活性ガスの充てん容器等(内容積百二十リットル未満のものに限る。)と同法 別表に掲げる第四類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充てん容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と別表に掲げる第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。)
    • ロ 塩素の充てん容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充てん容器等
  6. 六  可燃性ガスの充てん容器等と酸素の充てん容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充てん容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。
  7. 七  毒性ガスの充てん容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
  8. 八  可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
  9. 九  毒性ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
  10. 十  アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。
  11. 十一  充てん容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充てん容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
  12. 十二  前条第一項第十七号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第十七号から第二十号までの基準を準用する。この場合において、同項第二十号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充てん容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
  13. 十三  前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該容器を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

五十条第一項第十二号で前条第一項第十七号から第二十号までを準用するとあり、また、五十条第一項第十三号で前条第一項第二十一号に言及していますが、その詳細は下記になります。

第四十九条(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
  1. 十七  次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。
    • イ 圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
      • (イ) 容積三百立方メートル以上の可燃性ガス及び酸素
      • (ロ) 容積百立方メートル以上の毒性ガス
    • ロ 液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。)
      • (イ) 質量三千キログラム以上の可燃性ガス及び酸素
      • (ロ) 質量千キログラム以上の毒性ガス
    • ハ 特殊高圧ガス
  2. 十八  前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
  3. 十九  第十七号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
    • イ 荷送人へ確実に連絡するための措置
    • ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
    • ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
  4. 二十  第十七号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
    • イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
    • ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
      • (イ) 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
      • (ロ) 一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
  5. 二十一  可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。

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