[PC版]

食品添加物 亜酸化窒素

第8版食品添加物公定書 D 成分規格・保存基準各条  より抜粋

亜酸化窒素

Nitrous Oxide

N2O 分子量 44.01

Nitrous oxide [10024-97-2]

定義 本品は,亜酸化窒素を成分とする気体であり,カートリッジ式の耐圧金属製密封容器以外の耐圧金属製密封容器に入れたものである。

含量 本品は,亜酸化窒素(N2O) 97.0vol%以上を含む。

性状 本品は,無色の気体で,においはない。

確認試験

(1) 本品に木片の燃えさしを入れるとき,木片は直ちに燃える。

(2) 本品及び亜酸化窒素1mlずつにつき,定量法の操作条件でガスクロマトグラフィーを行うとき,本品から得た主ピークの保持時間は,亜酸化窒素の保持時間と一致する。

純度試験

本品の採取量は,20℃で気圧101.3kPaの容量に換算したものとする。

(1) 塩化物 本品10Lを,0.1mol/L硝酸銀溶液2.5mlに水を加えて50mlとした液に通し,5分間放置したときに生じる白濁は,0.1mol/L硝酸銀溶液2.5mlに塩化物イオン標準原液1ml,希硝酸0.15ml及び水を加えて50mlにした液を5分間放置したときに生じる白濁より濃くない。

(2) ヒ化水素及びリン化水素 ジエチルジチオカルバミン酸銀・キノリン試液5mlをネスラー管に入れる。酢酸鉛試液で潤した脱脂綿を詰めたガラス管を接続したガス導入管をネスラー管に挿入し,その先端を管底から2mm以内の所に保持し,10分間で本品10Lを通すとき,ジエチルジチオカルバミン酸銀・キノリン試液の色は変化しない。

(3) 一酸化炭素 本品5mlをガスクロマトグラフィー用ガス計量管又はシリンジ中に量り,次の操作条件でガスクロマトグラフィーを行うとき,一酸化炭素のピーク位置にピークを認めない。

操作条件

検出器 熱伝導度型検出器:0.1vol%の一酸化炭素を含む水素又はヘリウム5mlを導入するとき,ピーク高さが約10cm以上であること。

カラム充てん剤 300~500μmのガスクロマトグラフィー用ゼオライト

カラム管 内径約3mm,長さ約3mのガラス管

カラム温度 50℃付近の一定温度

キャリヤーガス 水素又はヘリウム

流量 一酸化炭素のピークが約20分後に現れるように調整する。

(4) 一酸化窒素及び二酸化窒素 総量として2μl/L以下窒素酸化物測定用検知管を接続した検知管式ガス測定器を用いて,測定する。

定量法

本品の採取は純度試験を準用する。 本品1.0mlを,ガスクロマトグラフィー用ガス計量管又はシリンジ中に量り,次の操作条件でガスクロマトグラフィーを行い,空気のピーク面積ATを求める。別に混合ガス調製器に窒素3.0mlを量り,キャリヤーガスを加えて全量を正確に100mlとし,よく混合して標準混合ガスとする。その1.0mlにつき,本品と同様に操作し,窒素のピーク面積ASを求め,次式により含量を求める。

亜酸化窒素(N2O)の含量 = 100 - 3 × (AT/AS) (vol%)

関連:食品添加物用の高圧ガス

<これより一つ新しい記事:食品添加物 二酸化炭素

これより一つ古い記事:アセチレン acetylen >

Main contents

Sub contents

Recent Blog Entries