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酸素及び窒素の価格(医療用酸素の薬価等) 2021.4

酸素及び窒素の価格

(平成二年三月十九日)
(厚生省告示第四十一号)


健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)に基づき、酸素の購入価格を次のように定め、平成二年四月一日から適用する。

酸素及び窒素の価格

(平六厚告六六・平一四厚労告八六・改称)

1 酸素の価格は、四月一日に始まり三月三十一日に終わる年度の診療に係る請求について、次項から第四項までに定めるところによる。
2 酸素の価格は、保険医療機関ごとに、次項に定める方法によって算出した当該保険医療機関における酸素の単価に、当該請求に係る患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)及び第四項に定める補正率を乗じて得た額の一円未満の端数を四捨五入した額とする。
3 酸素の単価は、当該年度の前年の一月一日から十二月三十一日までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価(平成三十年一月一日から令和元年九月三十日までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価については、当該対価に百八分の百十を乗じて得た額の一円未満の端数を四捨五入した額)を当該酸素の摂氏三十五度、一気圧における容積(単位 リットル)で除して得た額の一銭未満の端数を四捨五入した額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合における単価は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該年度の前年において酸素の購入実績がない場合又は第二号に規定する保険医療機関について特別の事情がある場合にあっては、別に定めるところによる。

一 次号に定める地域以外の地域に所在する保険医療機関における酸素の単価 イ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

イ 液体酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1) 定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 〇・一九円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

(2) 可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 〇・三二円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

ロ 酸素ボンベに係る酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1) 大型ボンベに係る酸素の単価 〇・四二円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

(2) 小型ボンベに係る酸素の単価 二・三六円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により特別豪雪地帯として指定された地域に所在する保険医療機関における酸素の単価 イ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

イ 液体酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1) 定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価 〇・二九円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

(2) 可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価 〇・四七円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

ロ 酸素ボンベに係る酸素の単価 (1)及び(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額

(1) 大型ボンベに係る酸素の単価 〇・六三円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

(2) 小型ボンベに係る酸素の単価 三・一五円
(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)

4 補正率は、一・三とする。ただし、高気圧酸素治療に使用した酸素にあっては、一・三に当該高気圧酸素治療に係る気圧数を乗じたものを補正率とする。

5 窒素の価格は、窒素の単価〇・一二円(単位 リットル。摂氏三十五度、一気圧における容積とする。)に、当該請求に係る患者に使用した窒素の容積(単位 リットル)を乗じて得た額の一円未満の端数を四捨五入した額とする。

改正文 (平成六年三月一六日厚生省告示第六六号) 抄
平成六年四月一日から適用する。
改正文 (平成九年三月二六日厚生省告示第六一号) 抄
平成九年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成一四年三月八日厚生労働省告示第八六号) 抄
平成十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成一六年三月五日厚生労働省告示第八二号) 抄
平成十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成一八年三月六日厚生労働省告示第九七号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。ただし、同日前に使用された酸素の価格については、なお従前の例による。
改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第六〇号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。ただし、同日前に使用された酸素及び窒素の価格については、なお従前の例による。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。
改正文 (令和元年八月三〇日厚生労働省告示第九七号) 抄
令和元年十月一日から適用する。ただし、同日前に使用された酸素の価格については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。
(酸素及び窒素の価格に関する経過措置)
第二条 令和三年三月三十一日において過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域に該当した地域(以下「旧過疎地域」という。)は、令和四年三月三十一日までの間に限り、第一条の規定による改正後の酸素及び窒素の価格第三項第二号に掲げる過疎地域とみなす。

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