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スキューバダイビング業者向けの医療用酸素

平成18年6月14日に公布された薬事法改正に伴い、医療用ガスの販売相手が厳格に規制されることになりました。当社は、医薬品 卸売販売業者に該当するため、一般の方への医療用ガスの販売はできません。

薬事法改正の経過
平成18年6月14日 公布
平成21年6月1日  施行
平成24年5月31日 経過措置期間終了

当初は、医療機関とそれに準じた機関にしか販売することはできませんでしたが、平成23年3月31日の厚生労働省医薬食品局総務課の事務連絡「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について」において、スキューバダイビング業者に対して人命救護用の酸素を販売することは認められるとの見解が示されました。

以下、当該事務連絡より抜粋。

(事例26)スキューバダイビング業者、プール営業を行う事業者等に対し、人命救護に使用するための医療用酸素を販売する場合
引用元:卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について

スキューバダイビングを業として(法人または個人事業主)行っている相手方に対しては販売することができますが、個人で行っている方には販売できませんのでご注意ください。

この件に関するお問い合わせは、各地方自治体の保健所にお問い合わせください。

埼玉県の保健所

埼玉県 | 薬務課 | 薬局・店舗販売業の申請等について

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介護タクシーへの医療用酸素の販売について

関係する法令の抜粋

薬事法 第二十五条

(医薬品の販売業の許可の種類)

第二十五条  医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

薬事法施行規則 第百三十八条

(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)

第百三十八条  法第二十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。

関連

薬事法の一部を改正する法律等の施行等について 平成21年5月8日 (施行通知)

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