スキューバダイビング業者向けの医療用酸素
平成18年6月14日に公布された薬事法改正に伴い、医療用ガスの販売相手が厳格に規制されることになりました。当社は、医薬品 卸売販売業者に該当するため、一般の方への医療用ガスの販売はできません。
- 薬事法改正の経過
- 平成18年6月14日 公布
- 平成21年6月1日 施行
- 平成24年5月31日 経過措置期間終了
当初は、医療機関とそれに準じた機関にしか販売することはできませんでしたが、平成23年3月31日の厚生労働省医薬食品局総務課の事務連絡「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について」において、スキューバダイビング業者に対して人命救護用の酸素を販売することは認められるとの見解が示されました。
以下、当該事務連絡より抜粋。
(事例26)スキューバダイビング業者、プール営業を行う事業者等に対し、人命救護に使用するための医療用酸素を販売する場合
引用元:卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について
スキューバダイビングを業として(法人または個人事業主)行っている相手方に対しては販売することができますが、個人で行っている方には販売できませんのでご注意ください。
この件に関するお問い合わせは、各地方自治体の保健所にお問い合わせください。
埼玉県の保健所
埼玉県 | 薬務課 | 薬局・店舗販売業の申請等について
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関係する法令の抜粋
薬事法 第二十五条
(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
- 一 店舗販売業の許可 要指導医薬品(第四条第五項第四号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
- 二 配置販売業の許可 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
- 三 卸売販売業の許可 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第三項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
薬事法施行規則 第百三十八条
(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
第百三十八条 法第二十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
- 二 助産所(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第二条第一項 に規定する助産所をいう。)の開設者であつて助産所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 三 救急用自動車等(救急救命士法 (平成三年法律第三十六号)第四十四条第二項 に規定する救急用自動車等をいう。以下同じ。)により業務を行う事業者であつて救急用自動車等に医薬品を備え付けるもの
- 四 臓器の移植に関する法律 (平成九年法律第百四号)第十二条第一項 の許可を受けた者であつて同項 に規定する業として行う臓器のあつせんに使用する滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 五 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項 の届出に係る同項 の施術所及び柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項 に規定する施術所をいう。以下同じ。)の開設者であつて施術所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 六 歯科技工所(歯科技工士法 (昭和三十年法律第百六十八号)第二条第三項 に規定する歯科技工所をいう。以下同じ。)の開設者であつて歯科技工所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 七 滅菌消毒(医療法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第五十号)第九条の九第一項 に規定する滅菌消毒をいう。以下同じ。)の業務を行う事業者であつて滅菌消毒の業務に滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 八 ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の業務を行う事業者であつて防除の業務に防除用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 九 浄化槽、貯水槽、水泳プールその他これらに類する設備(以下「浄化槽等」という。)の衛生管理を行う事業者であつて浄化槽等で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 十 登録試験検査機関その他検査施設の長であつて検査を行うに当たり必要な体外診断用医薬品その他の医薬品を使用するもの
- 十一 研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
- 十二 医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
- 十三 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項 に規定する航空運送事業を行う事業者であつて航空法施行規則 (昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十条第二項 の規定に基づく医薬品を使用するもの
- 十四 船員法 (昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者であつて船員法施行規則 (昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十三条第一項 の規定に基づく医薬品を使用するもの
- 十五 前各号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの
関連
薬事法の一部を改正する法律等の施行等について 平成21年5月8日 (施行通知)
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