高圧ガス保安法
(販売事業の届出)
第二十条の四 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項 の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第一種製造者であつて、第五条第一項第一号に規定する者がその製造をした高圧ガスをその事業所において販売するとき。
二 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。
一般高圧ガス保安規則
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第三十七条 法第二十条の四 の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
2 法第二十条の四 の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 販売の目的を記載したもの
二 法第二十条の六第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
高圧ガス保安法
(販売の方法)
第二十条の六 販売業者等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
一般高圧ガス保安規則
(販売業者等に係る技術上の基準)
第四十条 法第二十条の六第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
二 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
三 圧縮天然ガスの充てん容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号 の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
四 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
(省略)
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