平成21年5月8日付け、薬食発第0508003号「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」通知より抜粋
第5 薬事法施行規則第154条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指
定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品及び歯科医療の用に供す
る医薬品(平成21年厚生労働省告示第119号)
1 新施行規則第154条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用
に供するガス類その他これに類する医薬品は、次に掲げるものとしたこと。
(1)亜酸化窒素
(2)亜酸化窒素及び酸素の混合剤
(3)イソフルラン
(4)エチレンオキサイド
(5)エチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合剤
(6)エチレンオキサイド及びフロンの混合剤
(7)酸素
(8)窒素
(9)二酸化炭素
(10)二酸化炭素吸収剤
(11)ハロタン
(12)麻酔用エーテル
註*薬事法施行規則第154条における「指定卸売医療用ガス類」
註*一般的には 医療用ガス / 医療ガス と言われるもの
註*エチレンオキサイド=酸化エチレン、EOガス、EOG、エチレンオキシドと呼ばれるもの
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